2024/04/09
報酬改定 専門的支援加算対象の「実務経験5年」とは
人材紹介会社フレディでは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介する、「福祉の資格求人センター」を運営しております。
令和6年度報酬改定によって、5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員さんや保育士さんは、専門的支援加算の対象となるため、各事業所が採用が活発になり、転職するチャンスになることをお伝えいたしました。
前回は、専門的支援加算の対象となる「児童福祉事業」とはどんなお仕事が該当するのかを説明しました。今回は「5年以上の経験」とは、どのような場合なのか説明いたします。
規定では、専門的支援加算をとるには、「保育士として5年以上福祉事業に従事したものに限る」、「児童指導員として5年以上福祉事業に従事したものに限る」という書き方になっています。したがって、「資格を取得してから、着任後5年以上従事」ということになります。専門的支援加算ではなく、児童指導員等加配加算では、資格取得に関係なく、対象事業で5年以上の経験があれば、加算対象となります。
それぞれのケースで見ていきましょう。
1.短大や専門学校で保育士資格を取得し、新卒で保育園に入職して5年
保育士資格を取得してから、児童福祉事業に従事しているので、問題なく該当します。
2.短大に通いながら保育園でアルバイトを2年、その後新卒で保育園に入職して3年
この場合は、保育士資格を取得してからの実務経験は3年という計算になるので、該当しません。パートやアルバイトの実務経験は、児童指導員加配加算や児発管の実務経験要件ではカウントできます。
3.保育園で保育補助をしながら、4年後に保育士試験に合格。その後1年勤務
この場合も、保育士資格を取得してからの実務経験は1年ということで、専門的支援加算には該当しません。しかし、加配加算には該当します。
4.大学で教員免許を取得し、新卒で放デイに就職してから5年勤務
資格取得後に、児童福祉事業である放デイで支援に従事しているので、問題なく該当します。
5.大学で心理学を専攻し、新卒で放デイに就職してから5年勤務
大学卒業時に、児童指導員の任用資格を取得しています。新卒で入職時から児童指導員として勤務しているので5年を満たし、該当します。
6.大学の社会福祉学科に在学中に放デイでアルバイトを1年、その後児童養護施設に4年勤務
児童指導員の任用資格を得るのは卒業時なので、児童指導員として従事した期間は4年なので、該当しません。アルバイトの頻度にもよりますが、加配加算の対象にはなります。パートやアルバイトの実務経験の計算はこちらの記事にあります。
7.高校卒業後に、放課後等デイサービスに指導員として入職し、6年勤務
指導員として2年以上かつ360日以上勤務すると、実務経験により児童指導員の任用資格を満たします。週4日以上勤務していたのであれば、2年後に児童指導員になりますが、そこからまだ4年なので、「児童指導員として5年以上従事」には該当しません。
1点、自治体によって判断が異なるのかもしれないのが、いつから児童指導員としてカウントされるのか、起点はどこなのかという問題です。指導員を2年やったら、そこから5年とみなしてもらえるのかということです。
厳密な判断をする自治体であれば、事業所が行政機関に指導員から児童指導員に変更する届け出をしたタイミングから、5年間とカウントするのかもしれません。ここは最終的には行政機関の判断なので、都道府県によって違いが出るかもしれません。
以上、「5年以上従事」を簡単にまとめるのであれば、保育士資格や児童指導員の任用資格を取得してから、5年以上の実務経験が必要ということです。
そして、いろいろな記事で書いていますが、この「5年以上」を証明するのは、実務経験証明書です。取得できた証明書に書かれている期間が、従事した期間ということになります。自己申告だけではカウントされません。実務経験証明書は大切なので、必ず取得できるように、退職の仕方などを気をつけておきましょう。
ご相談ごとがありましたら、ぜひお声掛け下さい。
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