2024/05/16

あなたの「実務経験5年」は、どちらの加算対象ですか?

人材紹介会社フレディでは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介する、「福祉の資格求人センター」を運営しております。

 

令和6年度報酬改定によって、5年以上児童福祉事業に従事した実務経験をお持ちの方は、児童指導員等加配加算と専門的支援加算の対象となるという説明をいたしました。

 

児童福祉事業での実務経験5年間が、どのような立場(資格やポジション)でのご経験だったかによって、どちらの加算の対象になるのかが異なります。

 

1.専門的支援加算

 

この加算は「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」の2本立てになります。加算の対象者を配置することだけでなく、対象者による支援を実施することが求められます。

 

この加算の対象者は、規定では「保育士として5年以上福祉事業に従事したものに限る」、「児童指導員として5年以上福祉事業に従事したものに限る」と書かれています。「資格を取得してから、着任後5年以上従事」ということになります。

 

つまり、保育士資格や児童指導員の任用資格を取得してから、5年以上の実務経験が必要ということです。児童指導員任用資格を得る前の指導員での実務経験や、保育士取得前の保育補助の経験はカウントされません。

 

専門的支援加算が取得できるケースはこちらの記事にまとめています。

 

2.児童指導員等加配加算

 

以前は保育士加算や加配加算と呼ばれていた、3人目の配置への加算です。専門的支援加算の対象とならなかった方でも、この加算の対処になるケースがあります。

 

この加算では、「5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等」という規定になっています。

したがって、その時点では児童指導員の任用資格を満たしていなくても、指導員という立場での実務経験があれば、対象者となります。

 

保育士の方も同様に、その時点で保育士資格を取得していなくても、保育補助という立場での実務経験があれば、対象者になります。

 

児童福祉事業」だけでなく、幼稚園や特別支援学校、特別支援学級での経験もカウントしてもらうことが出来ます。詳しくはこちらの記事で解説しています。

 

何度もここのコラムで説明しておりますように、実務経験は実務経験証明書が無ければならず、最終的には所管の行政機関の判断となります。

 

 

少し複雑な点もありますので、ご相談ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

加算が取れるということであれば、より良い条件でお仕事をするチャンスにもつながります。私どもでお給料などの条件交渉もいたします。ぜひ福祉の資格求人センターをご活用下さい!