2024/04/02
報酬改定で注目!実務経験で問われる「児童福祉事業」とは
人材紹介会社フレディでは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介する、「福祉の資格求人センター」を運営しております。
先日、令和6年度報酬改定によって、5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員さんや保育士さんは、児童指導員等加配加算と専門的支援加算の対象となるため、各事業所が採用が活発になり、転職するチャンスになるというお話をしました。
では、児童福祉事業とは何なのでしょうか?どんなお仕事を5年以上経験すればいいのでしょうか?これが今回のテーマです。
「児童福祉事業」とは、社会福祉法で定める第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業のうち児童福祉法に規定する事業のことと規定されています。具体的には、下記の事業です。
第一種社会福祉事業
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
第二種社会福祉事業
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
これらの中で、専門的支援加算の対象は「児童指導員(保育士)として」ということになるので、具体的には、下記のような施設でのお仕事になります。
・児童養護施設、乳児院
・障害児入所施設
・発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
・保育所(保育士のみ)
※学童保育も児童福祉事業ですが、児童指導員でないので、専門的支援加算の対象にはなりません。
専門的支援加算の対象は「児童指導員(保育士)として」ですが、児童指導員等加配加算は児童指導員や保育士でなくても、児童福祉事業に関わっていれば対象になります。働いている時点で、児童指導員や保育士の資格をお持ちでなくても対象になります。詳しくはこちらの記事で、児童指導員等加配加算について説明しています。
ここまで書いてきましたが、どの仕事が「児童福祉事業」に当たるかは、最終的には管轄している行政機関の判断になります。〇〇県ではOKだったけれど、△△県ではダメだったというケースは十分に考えられます。(行政機関の判断についてはこの記事も)
とくに、「保育所」は保育園のことですが、認可外保育園は児童福祉事業に含まれるのかは、判断が分かれる可能性があります。以前、ある都道府県に確認した際には、「児童福祉事業は認可保育園のみです」と言われたことがありました。
福祉の資格求人センターでご転職をお手伝いする際には、私どもが行政機関に確認しております。より良い条件でのご転職ができるように、募集先企業様との交渉など、しっかりサポートをいたします。
そして、この「5年以上」は、実務経験証明書が絶対に必要になります。経験があっても、証明書がなければカウントされません。この点は気をつけて下さい。事業所閉鎖で退職という時には、必ず実務経験証明書をもらって下さい。
その他、ご相談がありましたら、何なりとお問い合わせ下さい。
「5年以上」とは、こちらの記事をご参照下さい