2024/07/25
児童指導員等加配加算、対象となる実務経験の幅は広いです!
私たち「福祉の資格求人センター」では、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介しております。
令和6年度報酬改定によって、5年以上児童福祉事業に従事した実務経験をお持ちの方は、児童指導員等加配加算と専門的支援加算の対象となるという説明をいたしました。
専門的支援加算については、詳しく解説したので、今回は児童指導員等加配加算について説明します。
児童指導員等加配加算とは
これまで「保育士加算」や「三人目加算」と言われてきた加算が、今回の報酬改定で、下記のような基準に変わりました。
・常勤専従・経験5年以上:187単位/日
・常勤専従・経験5年未満 :152単位/日
・その他の従業者 :90単位/日
ここでいう「経験」というのは、「児童福祉事業」など、行政の指定する事業における経験年数ということになります。
以前は保育士など、「資格」が要件となっていましたが、改定後は「経験」が重視されることになります。これからは資格ではなく経験が必要となり、5年以上の経験をお持ちの方が求められるようになります。
どんな経験5年が必要なのか?
児童指導員等加配加算を得る要件として、こども家庭庁は、「児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする」としています。この「各種事業」として、下記のものが列記されています。
・児童福祉法第7条第1項:
児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
・児童福祉法第12条:
児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童福祉法第6条の3:
児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事
業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)
(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設
これを見ると、小規模保育園や特別支援学校でのお仕事の経験なども、児童指導員等加配加算の対象として見てもらえるようです。ただし、最終的な判断は、その地域を管轄する行政機関によるので、注意が必要です。
実務経験証明書
こちらでは、いろいろな記事で何度も書いていますが、この「5年以上」を証明するのは、実務経験証明書です。取得できた証明書に書かれている期間が、従事した期間ということになります。自己申告だけではカウントされません。実務経験証明書は大切なので、必ず取得できるように、退職の仕方などを気をつけておきましょう。
私たち福祉の資格求人センターでは、療育や介護などの福祉分野での転職をサポートしております。小さなエージェントだから出来ることを、一人ひとりの求職者の方に合わせ、履歴書の作成や面接対策、そして条件面の交渉などを行っております。少しでも相談したいということがあれば、ぜひ下記よりお問い合わせ下さい。
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