2024/08/27
大学で教職課程をとりました。児童指導員任用資格を満たしますか?
人材紹介会社フレディでは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介する、「福祉の資格求人センター」を運営しております。
放課後等デイサービスや、未就学児対象の児童発達支援事業所といった療育施設でのお仕事をする際には、児童指導員の任用資格を満たしていることが求められます。
こちらでも、児童指導員の任用資格を満たす方法として、実務経験での任用、他の資格での任用、大学での専攻による任用について説明してきました。
教職課程を履修された方から、下記のような質問があったので、解説しておきます。
大学で教職課程を履修しました。教育実習にはいかなかったので、教員免許は持っていません。児童指導員の任用資格はありますか?
児童指導員の任用資格の規定は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 43 条に、下記のように定められています。
「大学・大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」
「教職課程を修める」とは、教職課程を修了していることを意味します。教員免許をお持ちの方が、児童指導員の任用資格を認められるのは、「教員免許=教職課程を修了」だからです。
つまり、教員免許を取得できていないということは、教職課程を修了していないということで、児童指導員の任用資格を満たすと判断してもらうことはできません。
教員免許を取らなかったが、任用資格を求められるケースもあります。それは、教育学部系の学部学科で、教育学を専攻したけれど、教員免許は取得せずに大学を卒業した場合です。
教員免許は、教育学部以外でも取得できます。法学部や経済学部なら、中高の社会科、文学部なら中高の国語や英語、理工系なら中高の理科や数学、体育学部なら中高の保健体育の教員免許を取得できます。でも、その学部で教職課程を修了しなければなりません。
したがって、この質問への回答は、教育系の学部学科を卒業しているのであれば、所管の行政機関の判断になりますが、児童指導員の任用資格を満たす可能性はあります。それ以外の学部学科を卒業したのであれば、任用資格はありません。
このように、児童指導員の任用資格は、ご自身で確認することが難しい面もあります。どうだろうかと疑問に思われたりしたら、ぜひ私たち福祉の資格求人センターにご相談ください。
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