2024/04/02

児童指導員任用資格の取り方(1):実務経験からの任用資格

福祉の資格求人センターを運営する、人材紹介会社フレディでは、放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介しております。

 

児童指導員の任用資格の1つに「児童福祉に関わる経験が2年以上(高卒以上の場合)」という要件があります。このうち「児童福祉」と「2年以上」ということがどんなことなのかご説明いたします。

 

・「児童福祉に関わる」お仕事

児童福祉法にに規定される「児童福祉事業」にあたる職場でのご経験ということになります。具体的には、下記のようなところでお仕事をされた経験を求められています。

 

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業(学童保育)、保育所

 

放デイで指導員としてお仕事をしたり、資格をお持ちでなくても、学童保育保育園といった、児童福祉事業で仕事をされていれば、実務経験の要件を満たすことになります。児童福祉事業については、こちらの記事もご参考に。

 

・「2年以上」とは

「2年以上」とありますが、正確にいうと、期間は「2年以上」かつ、勤務日数は「360日以上」になります。

パートなどで1日に3時間しかお仕事をしていなくても、「1日」とカウントされます。

週2日くらいのペースでお仕事されている場合は、2年経過しても360日を超えてなければ、要件を満たしません。アルバイトやパートの実務経験のカウントについては、こちらの記事でも説明しています。

週5日でお仕事し、2年かからずに360日に達しても、2年以上の勤務は必要になります。

 

・実務経験証明書が必要

2年以上かつ360日以上の実務経験がある場合、お勤めの事業所から実務経験証明書を発行していただかなければなりません。そこに、期間と勤務日数を記入していただき、代表者印を押印していただくことになります。

 

経験があっても、実務経験証明書がなければ、2年以上の経験とは認められません。

 

もしも1つの事業所だけでは、2年以上にならない場合は、これまでお勤めになった複数の事業所から、それぞれ実務経験証明書を発行していただき、合算することが可能です。実務経年証明書については、こちらの記事もどうぞ。

 

お勤めになった職場が実務経験にカウントされるのかなど、すぐにわからないところもあるかと思います。そんなときは、ぜひ私どもご相談ください。

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