2024/08/07
福祉系専門学校卒でも児童指導員になれる?
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児童指導員の任用資格の取り方について、実務経験での任用、他の資格での任用、大学での専攻での任用について説明しました。また、学童の児童支援員のケースや、無資格から任用資格を得る方法、そして、こんなケースは満たさないという事例もあげてきました。
今回は、福祉系の専門学校を卒業した場合の、児童指導員の任用資格を取得することは出来るのかについて解説します。
学歴による任用資格は、「大学・大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」と定められており、専門学校はここに入っていません。卒業しただけでは、任用資格を得ることは出来ません。
児童指導員の任用資格の規定は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 43 条に定められています。
そこに、「都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者」も該当すると書かれています。
これを読むと、保育や福祉の専門学校が「児童福祉施設の職員を養成する学校その他養成施設」なのではないかと思ってしまいます。しかし、この施設に該当するために必要とされる授業科目の要件が厳しく、現状では下記の施設しか該当しません。
・国立障害者リハビリテーションセンター学院児童指導員科(旧国立秩父学園附属保護指導職員養成所の児童指導員科を含む。)
・国立武蔵野学院附属人材育成センター養成部(旧国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所養成部及び教護事業職員養成所養成部を含む。)
・上智社会福祉専門学校社会福祉専門課程社会福祉士・児童指導員科
児童指導員の任用資格について説明しているWebサイトやブログの中には、一般の福祉系専門学校を卒業すれば任用資格が得られるという記述がありますが、これは間違いなのでご注意ください。卒業しただけでは任用資格を得ることが出来ません。
では、どうしたらいいのか。専門学校を卒業しただけでは任用資格を得ることが出来ませんが、きちんと資格を取得すれば、任用資格を得ることが出来ます。保育士、社会福祉士、精神保健福祉士といった国家資格試験に合格すれば、児童指導員の任用資格を得ることが出来ます。もしくは、児童福祉事業で2年以上の実務経験をしていれば、任用資格を満たします。保育補助や学童のパート・アルバイトでもOKです。
以前の制度では、介護福祉士の資格があれば、児童指導員の任用資格を満たしていましたが、現在は除外されています。情報サイトの古い情報ではそのままになっているのでご注意ください。
福祉系の専門学校を卒業したけれど、資格を取っていなかったという方は、こちらの無資格から児童指導員の任用資格を得る方法をまとめた記事を参考にしていただけたらと思っております。
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