2024/06/14
児童指導員任用資格 こんなケースは任用資格を満たしません!
「福祉の資格求人センター」を運営する、人材紹介会社フレディでは、放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介しております。
ここまで児童指導員の任用資格について、実務経験、他の資格からの任用要件、大学での専攻について、説明してきました。
今回は、こんなケースはどうなのかというものをいくつか挙げて説明いたします。
【実務経験】
・教員免許はないが、小学校の特別支援学級で支援員のお仕事をした→×
・障害者就労支援での実務経験がある→×
実務経験では、「児童福祉」に関わっていることを求められます。学校教育法に関わる学校や、障害者総合支援法に関わる障害福祉サービスは、「児童福祉」ではないので実務経験の要件を満たしません。保育園の保育補助や、学童保育の指導員は「児童福祉」になるので、実務経験として認められます。児童福祉事業にあてはまるものについては、こちらの記事にまとめています。
【資格】
・養護教諭の教員免許を持っている→×
・社会福祉士、精神保健福祉士の試験に合格したが、登録手続きをしていない→×
・社会福祉主事任用資格を持っている→×
教員免許でも、養護教諭の場合は除外されてしまっていますので、注意が必要です。
社会福祉士などは、試験に合格しても登録の期限がないため、資格を活かしてお仕事をされない方はそのままにされてしまうケースもあります。
また、社会福祉士と社会福祉主事は別物になります。私がこれまで調べた印象としては、四年制大学で、社会福祉主事任用資格を満たす課程であれば、児童指導員の任用資格も満たしている可能性が高いように感じています。しかしこれも成績証明書を提出して、行政に判断してもらわなければなりません。短大や専門学校で社会福祉主事任用資格を取得している場合は当てはまりません。
【専攻】
・短大で社会福祉専攻だった→×
・大学で経済学部だが、心理学系の科目を数科目履修した→×
法律での規定が「大学・大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」となっています。
そのため4年制大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専門的に勉強する課程を卒業していなければなりません。
専攻からの任用資格は、事業所を管轄している行政(都道府県や市町村)が、どの科目を履修しているのか、成績証明書を見て判断することになります。行政による任用資格の判断は、自治体によって判断が分かれるケースも出てきます。
行政の判断についてはこちらの記事もご参照下さい。
この他にも児童指導員の任用資格を得られるのかわかりにくいケースはいくつもあると思います。弊社ではご相談いただいた求職者様が、どうしたら児童指導員の任用資格を取ることが出来るのかご相談させていただいております。ぜひこのサイトから福祉の資格求人センターにご登録いただき、ご相談いただけたらと思っております。
また、無資格から児童指導員の任用資格を得る方法についても、こちらの記事にまとめています。
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