2024/04/29
特別支援教育支援員の経験は実務経験に入る?
「福祉の資格求人センター」を運営する、人材紹介会社フレディでは、放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介しております。
児童指導員の任用資格について、実務経験、他の資格からの任用要件、大学での専攻について説明しました。こんなケースは満たさないという事例もあげてきました。
前回に引き続き、時々お問い合わせをいただく、ケースについて説明いたします。
小学校の支援級で支援員を3年やっています。実務経験とみなされますか?
小学校や中学校の支援級や特別支援学校で、障害を持つ子どもたちが授業を受けるのをサポートする「特別支援教育支援員」のお仕事の経験が、実務経験としてカウントしてもらえるかという質問です。「特別支援教育支援員」は正式名称で、「学習支援員」や「教育補助員」など、自治体によって違う呼び方になっていたりします。
障害を持つ子どもたちに毎日接す経験をした後に、児童指導員として放課後等デイサービスでお仕事をしたいとお考えの方も多いかと思います。また、この仕事は非常勤のお仕事となるため、夏休みなど学校の長期休暇になるとお仕事がなくなってしまうこともあり、通年でお仕事をすることが出来るお仕事に転職をご希望されるケースもあります。
残念ながら、このお仕事の経験は、児童指導員の任用資格にカウントできる実務経験にはなりません。児童指導員の任用資格では、児童福祉法に基づく「児童福祉事業」での経験を求められます。学校でのお仕事は、児童福祉法ではなく、学校教育法に規定されたお仕事ということになってしまいます。
同じく学校に関係する仕事で、放課後児童クラブや学童保育での支援員のお仕事があります。こちらは、児童福祉法に基づく「児童福祉事業」の中の「放課後児童健全育成事業」にあたるため、実務経験としてカウントされます。
児童指導員の任用資格のための実務経験とカウントすることは出来ないですが、児童発達支援管理責任者の実務経験では、「学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)における従事者」ということで、直接支援の実務経験としてカウントしてもらうことは可能です。
支援級の指導員をされている方の、学校でのお仕事の経験は、放課後等デイサービスのお仕事に必ず活かすことが出来るものです。しかし、別の要件で児童指導員の任用資格を満たすことが必要になります。無資格から児童指導員の任用資格を満たす方法をこちらの記事にまとめています。よくわからないことなどございましたら、私どもにご相談下さい!お待ちしております!
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