2024/03/06
児童指導員任用資格 こんなケースは?最終判断は行政機関です!
「福祉の資格求人センター」を運営する、人材紹介会社フレディでは、放課後等デイサービスのお仕事を数多くご紹介しております。
児童指導員の任用資格について、実務経験、他の資格からの任用要件、大学での専攻について説明しました。こんなケースは満たさないという事例もあげてきました。
しかし、任用資格の判断は、最終的には、お仕事をする療育施設の指定権者となる、行政機関が判断します。都道府県庁、もしくは大きな都市であれば市役所の福祉部門で判断をされます。ここで例示した「あり」「なし」は判定基準であって、それに則って最終的に判断をするのは、行政機関ということになります。
ということは、A市では児童指導員として認められるが、B市では認められないというように、行政機関によって、判断が別れてしまうケースが出てくるということになります。
実際に下記のようなケースもありました。
以前別の県で放課後等デイサービスで、児童指導員としてお仕事をしていました。ご結婚で、お隣の県に引っ越しすることとなり、児童指導員のお仕事を探していました。しかし、こちらの県の福祉部門に確認したところ、児童指導員の任用資格をみたさないという判断となりました。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
この方は、大学で教育系をご専攻されましたが、教員免許を取得しませんでした。その場合は、教育系の専攻と認めることができるのか、行政は履修した科目を見て判断します。
これまで私どもで、何件も行政機関に任用資格について確認してきました。判断が別れやすいのは、学部学科名が「教育学科」「心理学科」ではなく、「地域教育学科」「人間社会学科」など幅広い場合です。このような学科では、履修できる科目の幅が広いために、体系的に教育学や心理学を履修していない可能性もあります。
児童指導員の任用資格が不確定な場合、採用する側は躊躇します。内定を出してから、任用資格を満たさないとわかった場合に、予定していた加算をいただくことができなくなってしまうからです。
弊社でご転職活動をお手伝いする際には、弊社で行政機関に任用資格を認められるか確認をいたしております。確認が取れた上で、募集先企業様にご紹介するので、選考もスムーズに進みます。
児童指導員として、子どもたちのサポートをするお仕事に、安心してご転職できるようにお手伝いいたします。ぜひご相談下さい。